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2053.討論スレ②
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493 :
匿名
2009/09/01(火) 16:17:08
>>4902006年の判決ですね
たしか2項詐欺として有罪になったので「財産上の不当な利益」を得たと判断されたようです
アイテムが経済的な価値をもっていて一般的に取引の実態があれば「財産上の利益」として認められるのでアイテム自体というより間接的ですが現実のお金(日本円)で買ったメイプルのポイントを奪ったことが詐欺とされたのでしょうね
訴えることが出来るかどうかは奪われた物が直接的に現金が絡んでいるかどうかになりミンクエのような金貨は微妙な所みたいです(刑事)
民事の場合は契約不履行となりますがこの件ではメイプルの規約でメイプルポイントとアイテムをプレイヤー間の取引が禁止されていた場合は二人共規約の違反よって不法原因給付になり訴訟は無理です
ゲームの詐欺で民事訴訟を起こすには規約に違反していないことが重要になるようです
(i/F901iC, ID:blxAM9QpO)
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